カタール航空パートナー・
エージェンシー・ポリシー
QAPAP
カタール航空パートナー・
エージェンシー・ポリシー
QAPAP
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- 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーはカタール航空が発行する英文のQATAR AIRWAYS PARTNER AGENCY POLICIESの日本語に翻訳したものです。原文と解釈が異なる場合、原文に記載する事項を優先します。
QATAR AIRWAYS PARTNER AGENCY POLICIES(原文)はこちらよりご参照ください。
- 1.1. 本指示書および利用条件は、カタール航空(付属文書Bで定義)と旅行会社(付属文書Bで定義)(以下「当事者」および総称して「両当事者」とします)とそのサブ・エージェントおよび認可された販売代理店(付属文書Bで定義)との間に取り決められる本人・代理人関係について規定します。またこれは、適宜、改訂される条件を含め、旅行会社が製品やサービスの販売にあたる以下の条件を遵守することに同意するものとします。
- (a)- 国際航空運送協会(以下「IATA」とします)決議824号-旅客販売代理店契約(以下「IATAPSAA」とします)および決議812号-旅客販売代理店規則(以下「IATAPSAR」とします)。
- (b)- 各認定された旅行会社に適用されるIATAPSAAおよびIATAPSARによって組み込まれたすべてのIATA決議
- (c)- 米国におけるARC代理店契約(総称して「Governing Travel Agency Agreements」)。
- 1.2. IATA PSAAに加入する旅行会社はIATA PSAAの第3.2項に準じ、カタール航空の規定および規則が定義されているカタ-ル航空パ-トナ-・エ-ジェシ-・ポリシ-(QAPAP)を遵守することとします。
- 1.3. 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーおよび該当する旅行会社との契約や合意、規則や条件は、総称して「合意事項」とします。
- 1.4. 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーは、以下の内容にて構成されます。
- (a)- 本書の第1項から第17項
- (b)- 別紙1(旅行会社の販売流通ガイドライン)、別紙2(NDC販売の利用条件/付属文書1を含む)、別紙3(支払いの条件等)、別紙4(データ共有の合意事項/付属文書N◦1およびN◦2を含む)、別紙5(QRブランディングのガイドライン)
- (c)- 付属文書A(カタール航空ADMポリシー)、および付属文書B(定義)
- 1.5. 本合意事項における記載に他の通達および定義事項と相反事項が認められる場合、以下の優先順位が適用されます。
- (a)- カタール航空パートナー・エージェント・ポリシーの第1項から第17項に記載された内容
- (b)- カタール航空パートナー・エージェント・ポリシー別紙に記載された事項
- (c)- カタール航空パートナー・エージェント・ポリシー付属文書に記載された事項
- (d)- Governing Travel Agency Agreementsに記載された規定
- 優先順位の低い条件に特段の優勢の記載がない限り、優先順位の高い条件が適用されるものとします。
- 1.6. 本合意事項に特に定義されていない場合、カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの付属文書Bに記載された意味を持つものとします。
- 2.1. カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーは、本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー1頁に記載されている発行日(「有効日」)、から30日後のカタ-ル国ドーハ時間の深夜0時をもって有効とします。
- 2.2. 旅行会社は、下記のいずれか早い日付で、これらカタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー(およびその改訂事項)に同意したものとみなされます。
(a)- 付加サービス商品を含め、本ポリシ-有効日以降に作成また販売されたカタール航空の予約
(b)- 本ポリシー有効日以降にカタール航空のTicketing Authorityを取得した日
- 2.3. 旅行会社が本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーおよび、本ポリシーに関する改訂事項の内容に同意しない場合、旅行会社は本ポリシーの有効日より前に合意事項を解除できます。
- 2.4. カタール航空は旅行会社を選任し、その旅行会社は、本合意事項に従って、合意期間中の製品やサービスの予約および販売に対し非独占的代理人として、カタール航空の販売する事に同意します。(以下「選任」とします)「選任」)
- 2.5. 本合意事項に特段の記載がない限り、旅行会社は、カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーおよび別紙、付属文書(該当する範囲)に遵守する必要があります。具体的には以下を指します。
(a)- 別紙1- 旅行会社の販売流通ガイドライン
(b)- 別紙2- NDC販売の利用条件
(c)- 別紙3-支払いの条件
(d)- 別紙4 -データ共有の合意事項
(e)- 別紙5 - QRブランディングのガイドライン
(f)- 付属文書A - カタール航空ADM(Agency Debit Memo)ポリシー
(g)- 付属文書B – 定義
- 2.6. 旅行会社は、カタール航空に代わって、またはその名義を用いて、いかなる場合においても選任の範囲外に拘束するような権利または権限を付与されておらず、次のことは行わないものとします。
(a)- 義務または責任をカタ-ル航空にとって代わって受諾または作成する事
(b)- 保証を与えること
カタール航空との書面による事前同意のない保証に関して、カタール航空は一切の責任を負いません。旅行会社は、すべての行為、失敗、不作為、および旅行会社自らによって与えられた保証に対して完全に責任を負うものとします。
- 2.7. 選任の期間中、旅行会社はカタール航空が禁止する人物や団体と取引を行わないこととします。
- 3.1. カタール航空の要請に基づき、旅行会社は取引を行うIATA番号、またはARC番号、PCCおよびオフィスの住所の情報を提供するものとします
- 3.2. カタール航空の予約は、認可された予約オフィスID、旅行会社、そのサブ・エージェントを介して行うことが可能です。 ただし、航空券および付加サービスに関連するすべての発券は、事前に認定された発券オフィスで実施されなければなりません。
- 4.1. 旅行会社と締結されたGoverning Travel Agency Agreementsに則って、カタール航空は、旅行会社に対し、書面による通知により、(独自の裁量で)違法としてみなされることなく以下のことを行うことができます。
(a)- 旅行会社のTicketing Authorityの停止または剥奪
(b)- 選任の終了
(c)- 法律または公正の観点にかかわらず、カタール航空が行使できる権利および是正策の実行。これには、旅行会社、またそのサブ・エージェント、認可された代理店へのキャリア・コンテンツへのアクセス、予約、販売の一時停止、または終了させることを含みます。
- 4.2. カタール航空は、上記第4.1項に制限されることなく以下の場合に、旅行会社の発券へのアクセスやTicketing Authorityを一時停止または終了させることができます。
(a)- カタール航空が(合理的かつ公平に判断した上で)旅行会社に第5.3項に反する行為があるとみなした場合
(b)- 旅行会社が第6項に違反した場合
- 4.3. 旅行会社の発券機能へのアクセスまたはTicketing Authorityの一時停止または終了させる場合、カタール航空は、当該旅行会社もしくは第三者に代わって既に作成された予約をキャンセルし、違反に関して本合意事項で認められているすべての措置を講じることができます。
- 4.4. カタール航空は、関連する違反に対し、カタール航空の基準を満たす是正措置か講じられたと認められた場合にのみ、旅行会社の発券機能へのアクセスまたはTicketing Authorityを再開させることができます。
- 4.5. 本合意の満了または終了は、当事者双方の権利または義務を害することなく、満了日または終了日以前に執り行われるものとします。
- 5.1. 旅行会社は、選任の責任範囲内における活動を履行するためにその従業員、役員、サブ・エージェント、および取引先やその他の第三者の請負業者や「専属契約」をしているアドバイザーと契約した場合、カタール航空の本合意事項を完全に遵守することの責任を負います。
- 5.2. 第5.1項の記載に限ることなく選任旅行会社はADMを含め指定された予約元にて作成された予約・および発券において、カタール航空に対する支払いの全ての責任を負います。
- 5.3. 旅行会社が(乗客以外の)第三者に代わって予約・航空券を発行する場合、旅行会社はあらゆる状況において、第三者にかかる本合意の規定を遵守し保証するものとし、選任旅行会社は常に第三者の活動のすべてに責任を負います。
- 6.1. 本合意はカタ-ル航空プロダクトおよびサービスの販売、また本合意に基づき旅行会社が実施するその他の行為に適用されると同時に適用されるべき法律や規則を遵守することに同意するものとします。また、旅行会社は、プロダクトおよびサービスの販売において、IATA決議事項およびガイドラインに該当するすべての規定を遵守するものとします。
- 6.2. 旅行会社は、商品およびサービスに関してカタール航空(または認可された代表者)から与えられた依頼事項を常に遵守し、販売に従事するすべての旅行会社職員が常に、適宜改訂される規則・規制・指示を含め、理解し遵守することとします。
- 6.3. 旅行会社は、自らが販売するすべての製品およびサービスが以下の対象となることを承諾し、これに同意します。
(a)- カタール航空の運送約款
(b)- 運賃、サービスの金額、タリフ、条件および指示書
これらはカタール航空により適宜改訂されることがあります。
- 6.4. 旅行会社は、以下のIFPに準拠する必要があります。
(a)- 不正行為に気づいた場合、直ちににカタール航空に通知すること
(b)- 不正行為を裏付ける証拠をカタール航空に提供すること
- 6.5. カタール航空は、旅行会社が第6項を遵守せず発生した損失に対して、カタール航空の保有する権利または是正措置の範囲に関わらずADMを発行するなどして、損失回収措置を講じます。
- 7.1. 旅行会社は、カタール航空が規定に則り、その環境下で活動していることを理解及びその事実認定を行うものとします。その上で 旅行会社は以下のことを行う必要があります。
(a)- 旅行会社が利用またはアクセスするキャリア・コンテンツに対し査察において任意のアクセスを許可すること
(b)- カタール航空または監査当局に、航空会社のコンテンツの使用 および/または アクセスに関連する情報または文書を提供すること
(c)- 旅行会社は製品やサービスの販売における、カタール航空および監査当局による監査に対し、キャリア・コンテンツへの使用またはアクセスに関する施設、設備、システム、機器、記録、および担当者を含め開示し協力すること
- 7.2. 旅行会社は、カタール航空からの通知に応じ、カタール航空、その監査人、および監査当局に対し、以下の監査や検査を実施する目的で、旅行会社の施設およびシステムへのアクセスに協力する。
(a)- 商品およびサービスの販売
(b)- キャリア・コンテンツのアクセスおよび使用
運用、セキュリティ、財務、その他の監査を含みます。 監査の結果、適用される法律、監査要件、また本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーに記載されている全ての要件に準拠していないことが確認された場合、旅行会社はそのような法律、監査要件、または その他の要件に猶予なく遵守する必要があります。
- 8.1. 旅行会社は、カタール航空の同意なく、単独で商品およびサービスに関する以下のプロモーション活動を実施しない事。
懸賞としてカタ-ル航空のマイレ-ジ、CTKポイント、航空券の提供。 - 8.2. 旅行会社が自身またはその顧客に対し、プロモーション活動を行う際の違反行為は、カタ-ル航空による法的措置の対象となりうることを理解し同意します。
(a)- 以下の全ては没収され、無効となります。
(i) 懸賞に関する一切の書面(ii)懸賞対して発行された航空券(iii)懸賞に関する行為により取得されたポイントおよびマイル。(b)- アカウントの無効化
(c)- カタール航空の航空券の没収。また本措置においてカタール航空は顧客の旅行および旅程の保証を行いません。
- 9.1. 旅行会社はカタール航空のNDCプログラムに参加いただけます。カタール航空が旅行会社のNDCプログラムへの参加を承認する場合、旅行会社は以下の要件を満たす必要があります。
- 9.2 旅行会社は、カタール航空が承認したNDCプロダクトを介して、カタール航空のキャリア・コンテンツを予約および発券する必要があります。
- (a)- 本合意事項において、「カタール航空が承認したNDC」とは、以下を指します。(i)カタール航空によって、またはカタール航空の代行者によって設定されたNDCプロダクト。 または(ii)カタール航空が随時維持するNDC Webのポータルサイト。それぞれ、別紙2で詳しく説明されています。
- (b)- 旅行会社はカタール航空の承認されたNDCプロダクトの利用、またはアクセスするにあたり、カタール航空から随時通知される指示書、ガイドライン、または技術仕様とともに、カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの別紙2を遵守することとします。
- 10.1. カタール航空は、自身のキャリア・コンテンツ、およびそれに関連するすべての著作権、データベース、およびその他の知的財産権に対するすべての権利、権限、利益について所有、管理、保持します。
- 10.2. 旅行会社は、一般、アフィリエイト、比較、割引を提供するウェブサイトやソーシャルメディア・プラットフォーム、また、インターネットユーザーが利用できるモバイルのアプリケーションやその他のオンラインサイトを含む、オンライン・チャネル上で、カタール航空との事前書面による同意なしに、キャリア・コンテンツを直接または間接的にコピーし、使用や、配布、マーケティング活動、または販売しないことを約束します。
- 10.3. 旅行会社は、カタール航空に完全かつ正確なPNR情報(顧客から提供された電話番号や電子メールアドレス含む)、およびカタ-ル航空の商品とサービスを利用するにあたり、政府および法執行機関が必要とする情報を提供しなければなりません。
- 10.4. 旅行会社は、カタール航空および顧客との書面による同意なしに顧客情報に代えて販売元の連絡先情報(または関連のない他人の情報)を提供してはなりません。
- 10.5. 旅行会社は、カード使用における詐欺被害を減らすために、可能な場合は予約にカード所有者の名前を含めることをお勧めします。
- 10.6. カタール航空は、受領したすべてのPNR情報を、カタ-ル航空のプライバシー・ポリシーおよび適用されるすべての法律に従って管理使用いたします。
- 10.7. 旅行会社は、カタール航空およびそのライセンサーがカタール航空のIPRを唯一の所有者であることを認識し、カタール航空のIPRを侵害しない(または侵害する可能性のある国内のオフィスまたは海外のオフィスによる行為を許可しない)ことに同意します。 また、旅行会社は、カタール航空のIPRを侵害する商標登録に係る直接的または間接的行動を執らない事を確認します。 これには第三者に対してのトレ-ドマ-クの申請に関する協力および共同作業を含みます。
- 11.1. 旅行会社は、カタール航空の機密情報が、合意の発効日から無期限に秘密裡に保持されることに同意します。 旅行会社は、カタール航空の事前の書面による同意なしに、以下の担当者を除き、カタール航空の機密情報を第三者に開示しないことに同意します。
(a)- 本合意事項に直接関連して、それらの情報を知る必要がある方//本合意に直接関連して、それらの情報を知る必要がある方
(b)- カタール航空の機密情報の機密性について旅行会社から通知を受けた方
(c)- 旅行会社との合意の守秘義務の条件またはそれに類似する条件に拘束されることに同意すること
- 11.2. 旅行会社は、カタール航空からの要求に応じて、カタール航空のすべての機密情報を、コピーを保持せずにカタール航空に返却するものとします。 カタール航空の機密情報の返却は、上記義務から解放するものではありません。
- 11.3. 本第11項は、以下の情報には適用されないものとします。
(a)- 旅行会社の不法行為による場合を除き、パブリック・ドメインにある、またはパブリック・ドメインの一部となった情報
(b)- 他の旅行会社にももともと広く知られたもの
(c)- 非開示の義務なしに第三者から受領したもの
(d)- 合意に基づいて旅行会社が受け取った機密情報とは無関係に、または、それに由来せずに旅行会社が開発したもの
- 11.4. 本第11項の守秘義務の規定は、サービスを提供する目的で旅行会社が締結するすべての下請け契約に含まれるものとします。
- 11.5. 旅行会社は、機密情報はカタール航空にとって固有の情報であり否可変的重要な価値が存在します。この規定に違反した開示はカタール航空に重要な損害をもたらし、金銭的損害だけでは留まらないことを認めます。
旅行会社は、守秘義務の違反または違反の恐れが発生した場合、カタール航空は、保証金を担保することなく、救済策として特定の差し止め請求、またはその他の救済を受ける権利を有することに同意します。 これらの行動は、金銭的損害に対する適切な救済に追加されるものであり、それに代わるものではありません。
- 12.1. 旅行会社は、カタール航空に対して次のことを保証します。
- 12.1.1. 適用すべきすべての規定を含むデータ保護法を遵守すること。これらの条件については、本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの別紙4で定義されています)。
- 12.1.2. カタール航空のデータは、適用されるデータ保護法、および本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの別紙4のデータ共有の合意に従ってのみ処理すること
- 12.2. 旅行会社は、カタール航空のデータの不正使用または違法処理、および突発的なデータ損失対して、適切な技術的および組織的再発防止策措置が講じられるようにするものとします。
- 12.3. 旅行会社がカタール航空のデータの不正使用または違法使用またはデータ処理事故、損失、または履行義務の不履行を発見、またはその疑いがある場合、発覚後、遅くとも(24)時間以内に(可能な限り早く)報告することを約束します。また、少なくとも次の情報を含めた報告書を提供するものとします。
(a)- (実際のまたは疑わしいとされる)データの不正処理事故、損失、破壊、または損傷の内容に関連するデータ自体のカテゴリと(おおよその)数、またカテゴリと(概算による) 影響を受ける個人データ数(データセット)
(b)- (実際のまたは疑わしいとされる)不正な処理、損失、破壊、またはカタール航空データへの損害により起こり得る結果
(c)- (実際のまたは疑わしいとされる)データの不正処理、損失、破壊、または損傷に対処するために講じられる措置の提示。(適切な場合)そのような事件によりもたらされる悪影響を軽減するための措置が含まれます。
- 12.4. カタール航空と協議のうえ、旅行会社は損失も他は被害を抑制するために必要な措置を講じるものとします。「(実際のまたは疑わしいとされる)カタール航空のデータの不正処理、損失、破壊、または損傷のために前項に示された協議を待つことができない場合や緊急を要する場合を除く。」
- 12.5. 旅行会社は、販売ガイドラインに則り、カタール航空がその義務の履行を目的に、業務上それらのデータにアクセスする必要がある場合、それらの情報をカタール航空担当者に提供するものとします。
- 12.6. 旅行会社は、カタール航空データに関して、本第12項の要件への準拠あるいは関連する管轄のデータ保護およびプライバシー当局の指示または決定への準拠を検証するために必要となる可能性のある情報および協力を適宜提供するものとします。
カタール航空の個人情報の取り扱いに関しては、カタール航空のプライバシー・ポリシーおよび運送約款に明記されており、ウェブサイトwww.qatarairways.comにてご覧いただけます。
- 13.1. カタール航空は、各予約チャンネルにおいて、キャリア・コンテンツへのアクセスの欠如、エラー、または情報の欠如により旅行会社が直接的または間接的に被る可能性のある損失に対し責任を負かねます。
- 13.2. カタール航空は、法律により認められる範囲内で、本合意に明示されている場合を除き、いかなる保証も行いません。
- 13.3. 法律で認められる最大限の範囲の中で、旅行会社はカタール航空のキャリア・コンテンツへのアクセスに対し、使用可能な日付の前後に関わらず、アクセスの有効性およびそれらの欠如に対して、カタール航空およびカタール航空グループ各事業体(およびその後継者および譲受人)の現在および以前の取締役、役員、および従業員(総称して「関係者」)に、種類や性質、説明(法律または衡平法に起因するかどうか、既存または偶発的かどうか、既知または未知、懐疑的または懐疑的ではないに関わらず)に対してあらゆる請求、要求、訴訟する権利を無条件かつ永久に放棄するものとします。
- 14.1. 旅行会社は、以下に起因することで発生する賠償、責任、損失および費用(弁護士費用、提訴費用を含)に対し、カタール航空およびその関係者を擁護し、危害を回避し、賠償責任を全うするものとします。
(a)- 旅行会社の過失、不履行または故意の違法行為、および選任された範囲を超えた旅行会社の作為または不作為
(b)- 旅行会社またその担当者による合意事項の違反行為
(c)- 旅行会社またはその担当者によるデータ保護法に対する違反行為
(d)- 旅行会社または担当者によって提起された、第13.3項で言及されている請求、要求、または起因となる行為
- 14.2. 旅行会社は、旅行会社およびその担当者のこの合意事項に関する履行違反によって取消された商品およびサービスに対し、お客様から発生するすべての請求から、カタール航空およびその関係者を守り、危害を回避し自ら賠償することとします。
- 15.1. 本第15項は、IATA PSARによる仲裁により審査された事項を除き、適用されるものとします。
- 15.2. 本合意に関し、質問を含め、その内容、有効性、執行の可能性、履行、解釈、違反事項また終了に関して本合意に関して異議(以下「異議申し立て」とします)がある場合、両当事者は誠意を持って迅速に解決するよう努めるものとします。
- 15.3. 当事者同士による解決策を文書にて片方の当事者が通知した後、(45)日以内にその異議申し立ての解決がなされない場合、更に下記に示す当事者の幹部間で議論されることします。
旅行会社
カタール航空
CEOまたは代表
グローバル・セールスのシニア・バイス・プレジデント(または任命された代理人)
- 15.4. 異議申し立てにおいてカタール航空が和解による解決を申し立てた場合、旅行会社は和解の場に立つことに同意します。
両当事者が単一の調停人に同意し、単一の調停人を通じて調停が進められる場合はそれに基づいて必要なプロセスが進行します。。上記の単一の調停役にて合意がなされなかった場合、各当事者が各々の調停人(2人の調停役)を指名し、その調停役が第三者調停者を選出します。その場合、3人の調停役が存在するものとします。調停の場はカタールのドーハで、 言語は英語を使用します。当事者は弁護士を調停の代理人とすることが可能です。調停の結果は、合意された範囲と内容を書面で示します。 - 15.5. 両当事者が本頁第15条に記載されている人物にエスカレートしても異議申し立てを解決できない場合、両当事者は法的手続きを開始することができます。
- 15.6. 本合意事項に含まれる内容は、いずれの当事者も、管轄権を有する裁判所から緊急または差し止めによる救済を受けることを妨げたり、いずれかの当事者の権利を害したりするものではありません。
- 16.1. 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーに基づく旅行会社の義務の履行を条件とし、カタール航空はカタール航空の商標を旅行会社が使用するために、該当期間中、非独占的で著作権使用料不要で、譲渡不可、取消可能なライセンス(サブライセンスの権利なし)を付与します。
旅行会社はカタール航空の商品およびサービスの販売を目的とし、旅行会社の所在地が管轄する地域のみで一定期間、カタール航空の商標を使用できます。旅行会社は以下を遵守しなくてはなりません。
(a)- カタール航空のブランディングのガイドラインに準拠すること
(b)- 旅行会社はカタール航空の商標の使用に関して、随時カタール航空より提供されるすべてのガイドライン、要件、および指示に準拠すること
(c)- 旅行会社がカタール航空の商標を使用する場合、カタール航空の商標表示が、旅行会社自身の商標または他の航空会社の商標(該当する場合)と同等且つ過少表示とならないよう努めること
- 16.2. 旅行会社は、カタール航空の商品やサービスを販売する目的でのみ、旅行会社の販売、マーケティング、企業および財務上の資料においてカタール航空の非独占的で、著作権使用料不要、サブライセンス可能な取消不要なライセンスを使用することを可能とします。
- 17.1. 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーは、適用する法律内で認められる限り、旅行会社への書面による通知が行われる(30)日前、またはカタール航空が要求するどちらか早い日付にて(カタール航空独自の裁量において)改訂される場合があります。
- 17.2. 旅行会社は、カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの改訂内容に同意しない場合は、第17.1項に基づいた改訂が有効になる前に、本合意に従って認定旅行会社の立場を終了することが可能なことを理解し、同意します。改訂の適用日後に旅行会社によって商品およびサービスの予約や販売が行われた場合は、改訂されたカタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーを同意したとみなされます。
- 17.3. 旅行会社は、カタール航空の事前の書面による同意なしにカタール航空名義で法的手続きを行うことはできません。また、訴訟またはその他の法的手続きを擁護、解決、終了、または中止することもできません。ただし、カタール航空からの正式な依頼を受けるまで、カタール航空の利益を守る目的で必要不可欠な行動を履行する事とします。旅行会社は、旅行会社またはカタール航空に対する法的手続きがあった場合は、遅滞なくカタール航空に通知することとします。
- 17.4. 両当事者は、本合意の条件に関して、共同でプレスリリースを作成することができます。 いずれの当事者も、双方の広報部門からの事前承認を得なければプレス・リリースの作成はできません。両当事者における事前の書面による承認がある場合、または 法で定められた権利履行の場合を除き、誤解を避けるために、本合意の存在または条件に関する公式声明、共同マーケティング活動、ケース・スタディ、または共同事実シナリオは、いかなる媒体をとおしても作成または公開されません。
- 17.5. 合意の条項は、当事者または正式に権限を与えられた代表者により本合意および放棄される条項を具体的に言及する書面による文書を交付する場合を除き、いかなる方法でも放棄することはできません。
当事者の権力または権利のを行使しない場合、または遅延する場合、それら権力、または権利が放棄されるものではなく、全てまたは一部の行使を妨げるものでもありません。 - 17.6. 適用法の下で認められる最大限の範囲で、本合意事項は、英国法に従って独占的に管理、解釈されるものとします。 両当事者間における異議申し立てに関しては、友好的に解決されない限り、英国の管轄裁判所に付託され、その決定は最終的であり、両当事者を拘束するものとします。
- 17.7. 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーにおいて管轄区域内の法により禁止または執行が不可能とされる条項に関しては、その管轄区に適用される事項のみを無効とし、それ以外に記載される事項に関しては本ポリシーと適用いたします。
- 17.8. カタール航空との合意の実施および締結にあたり、いかなる人物においてもカタール航空の役員および従業員に対し、賛成、または反対を示す行為を差し控えてください。
旅行会社は、またその担当者はいかなる場合においても、不正なコミッション、料金、賄賂の支払い、あらゆる種類の対価の支払い、リベート、贈答品の提供、高額な接待の提供、従業員との個人的な取引を行うことは固く禁じられています。カタール航空は、本合意の期間中および合意の満了または終了後(3)年間、本条件を遵守することを確認するための監査を実行する権利を有します。この第17.8項の規定に基づく代理人の不履行が発生した場合、カタール航空は、その独自の裁量により、本合意または法律に基づいて利用可能な権利および救済策に従って必要な適切な措置を講じるものとします。
この条件に違反した場合、カタール航空は、旅行会社(関連会社を含む)とカタール航空(カタール航空グループ会社および関連会社を含)との間の合意、および関連するすべて合意を、直ちに終了する権利を有します。 そして、取消により発生する損失を請求いたします。
旅行会社は、本サービスにおいて、利益相反、またその可能性がある場合、それらの事項を発生させる団体や人物に対して利害の対立を発生させるような行動を起こさないことを認め同意します。旅行会社は、合意期間中、継続的かつ定期的に利益相反がおきていないかを確認し、問題に気付いた段階で、直ちに書面にてカタール航空に通知するものとします。 - 17.9. 本合意の終了または満了時、またはその後に発効または効力を継続することを明示または暗示するすべての規定は、引き続き完全に効力を有するものとします。 これは上記に限定されるものではなく、本項4.5、10.1、10.7、11、13.3、14、17.8および17.9に記載されている事項は、本合意の終了または満了後も存続するものとします。
- 17.10. 本合意は英語で作成されています。 本合意の英語版と他の言語によって記載された内容との間に矛盾がある場合は、英語で記載された内容を優先します。 上記にかかわらず、管轄する裁判所がアラビア語またはその他の言語によって翻訳された内容が英語版よりも優先すると判断した場合、アラビア語またはその他の言語によって翻訳された内容の解釈を支援するために英語版を参照するものとします。
- 17.11. 旅行会社は、カタール航空と事前の書面による同意なしに、本合意に基づく権利または責任を譲渡、または委任してはなりません。書面による事前同意のない場合、旅行会社が本合意の全部または一部、または本合意に基づく権利または義務を譲渡した場合は無効になります。 本合意は、両当事者およびそれぞれの後継者および許可された譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じるものとします。
- 17.12. 本合意で提供される解決項目は、排他的であることを意図するものではなく、旅行会社による違反または不履行が、契約、法律、または衡平法で発生したかどうかにかかわらず、カタール航空が利用できるその他の権利または救済事項に追加されるものとします。
カタール航空のブランディング・ガイドラインに関する詳細は、カタール航空営業担当者までご連絡ください。
1- 定義と解釈
- 1.1. 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーにおいて別段の解釈がない限り下記に準じます。
- (a) カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーで使用されている下記文言は、便宜上の参照を目的としており、その解釈に影響を与えず、関連する条項の文脈を制限しないものとします。
- (b) 本合意事項において、複数形の意味で単数形を使用する場合(またその逆)があります。
- (c) 特記されない限り、条項、別紙、付属文書は、本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの条項、別紙、および付属文書への言及です。
- (d) 「個人」への言及は、団体、会社、企業、法人化されていない個人の団体、またはその機関への言及として解釈され、それぞれの代理人も含まれるものとします。
- (e) 「含む」や「など」の表現には、その後に「これに制限しない」と解釈するものとします。
- (f) 「日付」に関する言及は、特に明記されていない限り、祝日を含む暦日を意味するものとします。
- (g) 数字と言葉による記述の表現において矛盾がある場合、言葉による記述が優先されるものとします。
- 1.2. 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーで特段の定義がない限り、各用語は、下記に記載する意味を持つものとします。
- 本「定義」はカタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー原文(英文)に基づき翻訳しております。記載内容は常に原文が優先されます。
金券
カタール航空157券で発行されたMCO、EBT、EMD
ACM
Agency Credit Memoの略。代理店への送金に使用される書類
ADM
Agency Debit Memoの略。IATA850Mに準拠し、旅行会社へのペナルティーの請求にも使用
旅行会社
カタール航空がTicketing Authorityを付与した旅行会社
旅行会社の担当者
カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー第5.1項に記載
旅行会社の販売流通ガイドライン
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの別紙1に記載されている旅行会社の販売のガイドライン
合意事項
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー第1.3項に記載
付加サービス
付加サービス( アンシラリー)商品とは航空券に付随し、顧客の要望に基づき手配するサービス
選任
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー第2.4項に記載
ARC
米国の航空業界におけるシステム。旅行会社はGDSを通じ200を超える航空会社の航空券の発行を管理できる。
バンク・ギャランティー
旅行会社より発行される銀行保証書
BSP
IATAにより運営される決済システム。Billing and settlement planの略。
キャリア・コンテンツ
一般公開・非公開に問わず、ウェブサイト、モバイルアプリ、広告のプラットフォーム、ソーシャルメディアのプラットフォーム、CRS検索、予約システムなどでテキスト、ドキュメント等によって提供される運航に関するデータ、スケジュール、運賃、料金、空席状況、在庫状況、シートマップ、マイレージ・プログラム、付加サービス等を含むカタール航空の情報
チャンネル
GDS / CRSを含む、旅行会社にキャリア・コンテンツを提供する認可された販売システム
チャージバック
カード決済で不正な使用が発覚し、カードまたは銀行に返金する場合
コミッション
カタール航空が適宜決定する旅行会社に支払うコミッション
カタール航空運送約款
旅客航空券おける運送約款で、カタール航空の運送約款第2条の第2項、第3項、第4項、および第5項に規定されている場合を除き、これらの条件は、カタール航空の運航便またはセグメントにのみ適用されます。 対象便またセグメントは、キャリアコードQRとして、航空券に反映されます。
カタール航空の機密情報
カタール航空またはその関連会社より、機密文書と指定され発行される書面、または合意事項の履行に関して口頭またはやりとりにおいて提供されたカタール航空における技術的、財務的、事業活動における情報
CTKポイント
カタール航空によって提供される販売促進などに用いられるポイント
顧客
旅行会社がキャリア・コンテンツを介し販売したカタール航空を利用する顧客
顧客カード
カタール航空の支払いに利用された顧客のクレジットカード・デビットカード
CRS
Computerised Reservation Systemの略
データ共有の合意
データ共有の合意に関し別紙4に記載
指定事務所
IATA番号およびPCCに登録された旅行会社の事務所の住所
異議申し立て
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー第15.2項に記載
Easypay
IATAが提供するBSP を介した航空会社への送金システム。詳細は以下のURLを参照してください。
https://newgeniss.iata.org/wp content/uploads/2018/03/NewGen-ISS-Travel-Agent-Readiness-Guide_v1.pdf有効日
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー第2.12.1項に記載
EMD
航空会社が航空券以外のサービスやその他目的の販売や解決の為に料金を徴収し発行した際に発行する文書
従業員
カタール航空、および子会社に従事するすべての従業員、ドーハ・ハマド国際空港の常勤または臨時で雇用されているスタッフ、コンサルタント、サードパーティーのベンダー、またはカタール航空のインターネット関連のサービス・プロバイダー、またはその他、カタール航空の業務に従事する人物を意味します。
EULA
End-user licence agreementsの略。
ウェブ・ポータルまたはAPI接続を介したNDCへのアクセスに関してカタール航空の技術提供者より課せられる使用に関する合意事項や条件を意味します。Churning
予約、キャンセルおよび再予約を繰り返す作業を(4)回以上行うこと。
同一PNRまたは異なるPNRに関係なく、同一国、GDS、旅行会社名、IATA/ARC番号、PCC、便名、予約クラス、旅行日、出発地、目的地、旅客名が対象。FOP
Form of paymentの略。発券時の支払い方法。(現金やクレジットカード等)
GDS
Global Distribution Systemの略
Governing Travel Agency Agreements
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの利用規約の第1項に記載
IATA
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの利用規約の第1項に記載
IATA番号
IATA BSPの運営において加盟旅行代理店に付与されるID番号(数字)
IATA PSAA
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの利用規約の第1.1項に記載
IATA PSAR
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの利用規約の第1.1項に記載
IATA決議 812
IATA PSARに関し、IATA番号812に記載された決議内容を指します。
IATA決議 818G
IATA PSARに関し、IATA番号818Gに記載された決議内容を指します。
IATA決議 850M
ADMの発行と処理に関して発行されたIATA番号850Mの決議を指し、BSP慣行における基本条件
IATA決議 890
「旅行会社における決済システム」に関し、IATA番号890に記載された決議内容を指します。本内容には、カタール航空の航空券の決済にあたり、顧客のカードの変わりとして旅行会社のカードを利用することに対する規定が記載されています。
IFP
IATAによる不正取引の管理システム。詳細は以下のウェブサイトで参照ください。 https://www.iata.org/en/programs/airline-distribution/industry-fraud-prevention-initiative/).
当日の緊急対応(イレギュラー・オペレーション)
出発日当日のスケジュールの変更、経路の変更、欠航、または機材の変更により対する対応措置
予約率(Look To Book Ratio)
500:1 / 月毎、またはカタール航空と書面で合意した予約の達成率
MCO
IATA指定のドキュメントで、航空会社によって発行され、主に航空券以外のサービスを利用する際の会計処理として用いられます。
販売契約
カタール航空と取得銀行間の契約で、取得銀行がカタール航空のカード取引を処理するために定めた条件です。 この契約には、合意された価格設定、カード処理方法(銀行またはカード会社指定の端末)、および決済が可能なカードの種類も含みます。
販売の最終責任者
消費者のクレジットカードやデビットカードの取扱いおよび処理を許可された人物を指します。
最小表示基準 フライトの日付、便名、出発地と目的地、合計飛行時間、途中降機の場所(該当する場合)、運航航空会社、シートピッチ、食事のサービス、航空機の種類、無料受託手荷物量、変更手数料、取消手数料、超過手荷物代金(これらに限ることない)運賃条件などの製品属性を含む最小表示基準を指します。
NDC
New Distribution Capability programの略
IATAが開発を推進する航空流通におけるXMLベースの新流通規格API接続(NDC API)
旅行会社がキャリア・コンテンツにアクセスできるようにするために、アプリケーション・プログラミングの開発によって作成されたインターフェイスを指します。
NDCプログラム
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーおよび別紙2に記載された、旅行会社がキャリア・コンテンツにアクセスするために利用できるカタール航空のNDC機能を指します。
NDCウェブサイト・ポータル
旅行会社がウェブサイ上でキャリア・コンテンツにアクセスできるように開発されたオンライン・ポータルを意味します。
プライベート運賃
カタール航空が一般的に販売する公示運賃と異なり、特別な条件の下で販売するプライベート運賃
OB手数料
発券およびクレジットカードの手数料の支払いに用いられる税金コード。航空券の券面には記載されません。OB手数料は、IATAの定める税金コード「OB」として報告されます。
当事者
カタール航空または旅行会社のいずれかを意味します。 また、複数形で使用する場合、「両当事者」とします。
PCC
Pseudo City Codeの略。オフィスIDとも呼ばれ、旅行会社の予約端末を認識するコード。通常、GDSに応じて3〜5文字のコードが割り振られています。
PCI DSS
クレジットカードまたはデビットカードの情報処理においてカード会社によって義務付けられ、PCIセキュリティー・スタンダード・カウンシル(Payment Card Industry Security Standards Council)によって管理されるPCIデータ・セキュリティー・スタンダード(Payment Card Industry Data Security Standard)を指します。
詳細は以下のサイトよりご覧ください。
[www.pcisecuritystandards.org].PNR
Passenger Name Recordの略。乗客予約記録
プロダクトとサービス
本書におけるプロダクトとサービスは、カタール航空およびカタール航空が承認する他社運航便における輸送およびその補助、付加サービスを指します。
プロモーション活動
これらのカタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの利用規約の第8.1項に記載されている意味を持ちます。
発行日
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの1頁に記載されている発行日を指します。
カタール航空
カタール航空グループQ.C.S.C. (Qatar Airways Group Q.C.S.C.)を指します。カタール国の法律(商業登記番号16070)に基づき組織された会社で、カタール国、ドーハPO Box 22550に本社を置いています。 カタール航空ADMポリシー
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの付属書面Aのカタール航空のADMポリシーを指します。
カタール航空 データ
合意事項に関連して旅行会社またはその代理人から提供または取得される、または合意事項の義務の履行において提供または取得されるカタール航空およびその顧客の個人情報を指します。これには以下のデータを含みます。:
(a)サービスの履行または合意事項に基づく義務の履行において、旅行会社またはその代理人が作成、収集、または入力した顧客や製品およびサービスの情報
(b)本合意事項に関し、旅行会社またはその代理人が利用するソフトウェア、システムにより提供、運用、サポートまたは使用される個人情報、統計、レポート等
本定義における「個人情報」は、カタール航空が準拠する有効なデータ保護法に従って定義され、以下を含みます:(i)個人を認識する非公開の番号(国民識別番号、パスポート番号、社会保障番号、運転免許証など)(ii)健康や医療情報。 (iii)財務情報(iv)機密性の高い個人データ、および(v)個人を特定する位置情報
カタール航空グループ
カタール航空の企業は、そのカタール航空、およびカタール航空が株主となる子会社、ドーハ、ハマド国際空港(HIA)を含め、保有、運営する事業体を指します。
Qatar Airways IPRカタール航空IPR
means any intellectual property rights, including service marks, trade marks, patents and copyrights used or owned by Qatar Airways Group.カタール航空グループが所有または使用するサービスマーク、商標、特許、著作権などの知的財産権(IPR- Intellectual Property Rights)を指します。
カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー
カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシー、別紙および付属文書に記載された指示、合意事項を指します。
QRが承認したNDCプロダクト
第9.1(a)項に記載
QRブランディング・ガイドライン
別紙5に記載されているカタール航空のガイドラインを意味します。これは、カタール航空によって随時更新または改訂および変更がなされます。
QR技術提供者
QRが承認したNDCプロダクトに従事する技術提供者(テクノロジー・サービス・プロバイダー)を指します。
QR商標
カタール航空ブランディング・ガイドラインに基づいて設定されたカタール航空の商標
選任された旅行会社
カタール航空の発券業務が認可された旅行会社、関連会社、パートナー、関連会社、およびサブ・エージェントを指します。
RBD
Reservation Booking Designatorの略。予約・発券クラス
Regulation
個人情報および個人データの処理ならびに転送における個人の保護、また95/46/EC (一般データ保護規則)を廃止するEU議会および評議会における2016年4月27日に定められたREGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILを指します。
監査当局
IATA、航空業界の監査当局、データ保護の監査当局、金融サービスの監査当局、またはその他の監査当局のいずれかを指します。
関係者
本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの条項13.3に記載されています。
レポート期間
関連する送金期間によって定められた、旅行会社がカタール航空に提出するセールス・レポートに適用される期間を指します。
サービス
本合意事項に記載されているような、旅行会社が提供するサービスを指します。
税金(諸税)
販売、利用、従価、物品や所得、商品に付加される、またはこれに限ることなく、管轄する税務当局や政府機関において定められる義務、超過、および関税として課せられるすべての税金を指します。
第三者
カタール航空と旅行会社以外の当事者
航空券
カタール航空が提供する、カタール航空およびインターライン契約を結ぶ航空会社の輸送サービスを提供する為に発行された紙、または電子形式の文書。
「発券」とは、航空券を作成する作業を指します。
航空券の定義を明確にするために、MCO、EBT、EMDは航空券とは見なしません。全金額
基本運賃、税金、手数料、サーチャージを含む航空券の金額を指します。
交通文書
提供されるサービスが記載された文書、また航空券を含むサービスを提供する運送期間を指します。
TST
Total of the Pricing Recordの略。 PNRに記録される航空券の価格表示。
- 本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーはカタール航空が発行する英文のQATAR AIRWAYS PARTNER AGENCY POLICIESの日本語に翻訳したものです。原文と解釈が異なる場合、原文に記載する事項を優先します。
-
別紙1:旅行会社の販売流通ガイドライン
1- 表示規格
- 1.1. 旅行会社は、カタール航空の代理としてキャリア・コンテンツを販売する際、最小表示基準に従い顧客に情報を提示するものとします。なお、これは本合意書第1.1項にリストされている情報以外の追加情報の提示を妨げるものではありません。
2- 旅行会社の義務
- 2.1. 旅行会社は、自社のシステム、プロセス、ディスプレイ、広告資料が、カタール航空が随時更新する情報を基に、正確な運航航空会社の情報、合計価格、利用予約クラス、条件や規則(航空券のキャンセルや再発行、再予約の条件を含む)、およびその他関連情報(フライトのスケジュール、経由地、正確な空港名を含む)を反映していることを確認し、顧客が情報にアクセスできるようにします。
- 2.2. 旅行会社がCRSのプライベート・セクションにおいて公示運賃以外のプライベート運賃へのアクセスが許可され、販売する場合、カタール航空によって通知したプライベート運賃の販売条件を遵守することとします。(例:ツアー・オペレーター専用運賃は、利用時に必ずホテルを手配し、ホテルバウチャーが発行されているパッケージ旅行での用途にのみ使用できます。)
- 2.3. 旅行会社はカタール航空からの要求に基づき、プライベート運賃が利用条件に則り、正しく顧客に販売されたことを立証することとします。例えば、学生運賃を販売する場合、顧客の学生証等のIDが確認された上で販売したことを証明する必要があります。
- 2.4. 旅行会社は、プライベート運賃を他の旅行会社また、販売を許可されていない、また販売資格のない旅行会社や、サブ・エージェントに再配分してはいけません。この禁止事項には、他の旅行会社より作成された記録を、プライベート運賃販売を認可された旅行会社のPCCを介して発券することを含みます。プライベート運賃を再配布する場合はすべて、カタール航空による事前の承認が必要です。
- 2.5. さらに、旅行会社は、顧客が支払う最終価格の内訳について、適用されるすべての税金、料金、追加料金、および料金を修正せずに表示し、旅行会社におけるサービス手数料や管理手数料と明確に分ける必要があります。
- 2.6. 旅行会社は、乗客の予約が航空券の利用規約に従って販売されることを保証します。たとえば、往復運賃は往復旅程として販売され、片道運賃は片道旅程としてのみ販売いただきます。 カタール航空と追加サーチャージの設定など特段の合意がない限り、航空券の販売国と旅程の出発国は一致する必要があります。
さらに、カタール航空はクルーズ、ホテル、現地ツアー、またはレンタカー等特定のバウチャーと組み合わせが必要な運賃に対し、乗客のチェックイン時に該当するバウチャーを保持しているか調べる権利を有します。 - 2.7. 旅行会社の適切な管理の下、旅行会社が表示する最安価格が合計価格(旅行会社、または旅行会社に代わって運営されるWebサイトまたは比較サイトを含む)であり、すべて必要な税金、追加料金、および該当する料金が表示され、顧客が誤解を招くような割引表示等が含まれていないこととします。
- 2.8. 旅行会社は、カタール航空の商品の特性の機能やサービスの提供内容など、メリットや独自性を可能な限り現実的に表現するためあらゆる努力をお願いしております。
- 2.9. カタール航空が提供するすべてのフライトに関するサービス、および付加サービスは、カタール航空が提供する情報およびコマーシャル・ポリシーに従って、旅行会社に提供します。
旅行会社は、カタール航空が自社フライトの一部とするもの、またカタール航空のフライトにおいて、直接顧客に請求をしないサービスやサービスの一部に関して、別途料金を請求しないものとします。
なお、旅行会社は自社の販売手数料を維持し、オンライン・チェックイン、機内エンターテインメントの利用などカタール航空が無料で提供するサービスに限らず、受託手荷物、スペシャル・サービスの手配、座席選択、食事等に対しても、別途、料金や税金を適用してはなりません。 - 2.10. 旅行会社はカタール航空のウェブサイトやモバイル・アプリの広告、第三者にて展開されているキャンペーンなどへ以下のキーワードに限らず、印象操作によりアクセスを促すような行為をしてはなりません。Air Qatar, Qatar Air, Qatar air ways, Qatar Airlines, Qatar Airway, Qatar Airways, Qatar-Airways, www.qatarairways.com, Qatar air lines, qatarairways.com, qatarairways, katar airways, qr, katar airline, katar airlines, katar airline, qr.com, طيران قطري, خطوط جوية قطرية, شركة طيران القطرية, الخطوط القطرية ,طيران الخطوط القطرية, خطوط طيران القطرية, خطوط طيران قطرية, شركة الخطوط الجوية القطرية, خطوط جوية القطرية.(カタール航空を指す日本語のキーワードも対象)
3- 禁止事項および推奨事項
- 3.1. 旅行会社は、カタール航空との事前の書面による同意がない限り、インターネットやウェブサイトを通して、販売、マーケティング活動、広告、およびキャリア・コンテンツ上で輸送、運賃、サービスの表示に関与しないこととします。 これは、アクティブまたはパッシブセグメントの予約、あらゆるCRS上のカタール航空予約セグメントに対する請求、157券として発行された航空券、スケジュール、空席状況、カタール航空および共同運航便に関する情報を含み、これに限りません。
- 3.2. 旅行会社は、インターネットやウェブサイトを使用して、選任された旅行会社にプライベート・ポータルへのアクセスを提供することを許可されます。ただし、そのようなアクセスが、METAサーチ等の検索エンジンでは認識されず、アクセス権を限定し、パブリック・ドメインの外部からパスワードを用いた安全に保護されたサイトを通じて行われる場合に限ります。
- 3.3. 旅行会社は、禁止された、公正を欠く、誤解を招く、攻撃的である、または反競争的であるなどとみなされる商慣行(不当な価格設定、おとり広告など)、または消費者を威嚇する、強制するなど、消費者の選択を歪めることを目的とする慣行に従事しません。 これらは、事業者としての信用を欠く行為とみなします。
- 3.4. 旅行会社は、出発から到着までカタール航空の顧客に完全なサポートを提供するものとします。これば予期せぬ状況により発生した運航スケジュールの変更、遅延、欠航、航路の迂回、およびサービスの中断があった場合、最大(24)時間以内に、安全かつすぐに連絡可能な旅行会社の連絡先情報(緊急連絡の際の電話番号と電子メールアドレスを少なくとも1つ)を提供することを含み、これに限りません。
旅行会社は、顧客からの問い合わせに対して、質問や要望(特別なお手伝い、追加手配、航空券の交換発行やキャンセル、払戻し等)に関する対応は(48)時間以内に、書面による苦情に関する対応は(5)日以内に行うこととします。
旅行会社は、自社ウェブサイトまたはモバイルアプリより販売されたカタール航空の航空券やサービスに関し、口コミやマス・メディア等、ソーシャル・メディア上でお客様から寄せられた苦情に対しては、カタール航空のブランドや経営、従業員に影響を及ぼさないように、(24)時間以内に迅速かつ適切な対応を講じてください。 - 3.5. 旅行会社は、販売する運賃が、公示運賃または特別運賃かどうかに関係なく、すべての予約に適切な(企業の)ディール・コードを含めなくてはなりません。 これにより、カタール航空は企業施策を適切に追跡できます。また 同様に、旅行会社は「Beyond Business (ビヨンド・ビジネス)」または同類のトラック・コードを該当しない予約に入力してはいけません。
-
QAPAPの支払いの条件には以下の内容を記述しています。
- 売上の報告および送金
- カードによる支払い
- 現金による支払い
- 販売の最終責任者
- IATA EasyPay
- 代替支払方法
- 不正なカード使用
- 有効な承認番号のないカード決済
- カード決済における払い戻し
- チャージバック
- 支払いの不履行
- 1.1. 旅行会社は、カタール航空が指定する支払期日に基づき、該当する金額を期限までに支払うものとします。
旅行会社は、カタール航空の発券において販売額の不一致等により提起した差額の支払い責任を負うものとします。カタール航空は、特定の送金サイクルにおいて送金額に不足が生した場合、不足金に対しての請求書を発行する権利を有します。 - 1.2.カタール航空は、すべての旅行会社との決済をBSP/ARCを介して執り行います。 BSP加盟会社(IATAエージェントとNON-IATAエージェントの両方)は、それぞれの国のBSPカレンダーに従って支払いを報告および送金をするものとします。
- 1.3. IATAエージェントおよびNON-IATAエージェントは、Governing Travel Agency Agreementで承認されたNDCプラットフォームを介して、カタール航空と直接取引が可能です。 支払い条件は、それぞれの管轄区域または国におけるカタール航空の規則に従うものとします。これは、旅行会社が提供する元本保証の金額に応じて、カタール航空と旅行会社、双方の合意のもと、変更される場合があります。
- 1.4. 旅行会社は、コミッションおよび返金を除いて控除なくで、各期間内に対象の代理店で発行されるすべてのセールス・レポートの合計額を送金するものとします。
- 1.5. 本条項に従って旅行会社が差し引いたコミッションを除き、本合意に基づいて販売されたすべての金銭は、カタール航空側で計上されるまで、カタール航空の所有として旅行会社により保持するものとします。 旅行会社は、それらの金銭を、、金銭的利益を目的とした外国為替取引に関与するために使用してはなりません。
- 1.6. .旅行会社はいかなる時も本条項を遵守することとし、カタール航空の金券に記載された航空旅客輸送の販売代理人として、カタール航空が受け取ったまたは受け取るすべての金額において責任を負います。旅行会社は自社で行われたすべての販売に責任を負うものとします。
- 2.1. カタール航空は旅行会社からの支払いにおいて、VISAカード、マスターカード、ダイナーズカード、アメリカン・エキスプレス、UATPを含む顧客カードを受諾します。
- 2.2.旅行会社は、顧客カードの処理において、IATA要件(2018年3月1日発効)のPCI DSSに準拠する必要があります。
- 2.3. 旅行会社は、カード支払いによる購入手続きを進める前に、これらのカードがカタール航空が提示する基準を満たしているか確認することとします。。 BSPリンクを介して、条件の確認が可能です。
- 2.4. 旅行会社は、顧客カードの有効性を確認する責任があり、クレジットカードによる購入はカード所有者本人によって承認されなければなりません。
- 2.5. IATA決議890の3.4項に則り、航空会社は特定のカードに対し支払いの承認の可否を決定できる権利を有します。 カタール航空のADMポリシーを基に、カタール航空は、航空券および付加サービスの販売に関しては、顧客本人の保有するカードのみ受諾します。(旅行会社が所持するカードは利用不可)。
- 2.6. カタール航空では、一部の市場において、地域の規制に従ってクレジットカードの利用に追加の料金を適用する場合があります。 旅行会社は、航空券の金額の内訳を領収書に明記する必要があります。
- カタール航空は、現金の支払いを承認します。旅行会社は、BSPまたはARC決済を介して現金による販売報告をするものとします。旅行会社から航空会社への金銭的決済は、BSP/ARC決済を介し各国の定める期日に基づき処理されるものとします。
- 旅行会社は、カタール航空との取引においてカード決済を行う場合、最終販売責任を負う商業者となります。旅行会社は、最新のPCI DSSの要件を遵守するため、常に情報収集し、必要な対応を迅速に実施しなくてはなりません。
カード決済を行う場合は、不当な取引を回避するために、正当かつ合理的な方法で、カードの有効性を検証し、当該の支払いがカードの所有者によって承認され、使用されていることを確認します。
チャージバックまたはカード会社より不正使用が認められた場合、旅行会社は決済された全ての金額、およびそれに準じ発生した料金や手数料に対し、責任を負い、当該金額に対しカタール航空はADMを発行します。
2018年3月1日以降、IATAに認可された旅行代理店はPCIDSSを遵守する必要があります。PCIDSS要件を遵守しない場合、IATAによりクレジットカードの取引資格が取り消されます。
- カタール航空は、利用可能な市場においてEasyPayの支払いを承認します。EasyPayの使用に関する最新のガイドラインは、IATAウェブサイトにて入手可能です。
- 6.1. IATAのTIP (Transparency in Payments)はカード決済における公正な管理システムです。代理店カード等のATM (Alternative transfer method) のプロバイダーはIATAに情報を登録すると、BSPリンク上で公開されます。
- 6.2. カタール航空は、BSPリンク上に登録されるATM(Alternative Transfer Method) を承認する権利を保有します。 旅行会社は、カタール航空からBSPリンク上でこれらの支払いに対し承認される必要があります。BSP以外で決済する場合、追加料金が適用される場合があります。
- 6.3. ARC決済を導入している市場での販売に関しては、米国のカタール航空の営業管理部門にお問い合わせください。NON-BSP市場における販売に関しては、カタール航空オフィスにお問い合わせください。
- 7.1. IATA決議890に基づき、旅行会社名義、旅行会社の委託する人物の名義、旅行会社の役員やパートナー、または従業員の名義で発行されたカードを用いてカタール航空の航空券を販売および発行してはなりません。
航空券発券時に、旅行会社はIATAの指示に従い、該当する支払い方法といコードを入力する必要があります。
カード使用に対し手数料の徴収を求める市場での販売は、同じ割合の手数料が旅行会社の所有するカードにも同様に適用されます。
旅行会社の名義のカードにて決済が行われたことが判明した場合、カタール航空は該当の支払いにおいてADMを発行します。ADMのペナルティは、カタール航空のADMポリシーで定義されています。 旅行会社名義によるカードの不正使用には、関連する航空券の合計金額の3%の手数料(カードの手数料が特定または適用されていない市場)と、(1)ADMにつきカタール航空のADMポリシーに基づく管理手数料USD50が別途適用されます。チャージバックが発生した場合、カタール航空は旅行会社に対しチャージバックに該当する全額を回収する権利を有します。
- 8.1. 全てのカード決済において、カード会社による承認が必須です。 カタール航空は、カード会社からの有効な承認番号がないまま決済された航空券をすべて記録します。旅行会社が、有効な承認番号を取得せず航空券をカード決済にて発券した場合、旅行会社に対しUSD50のADMを発行します。
また、結果として決済が完了されなかった場合やチャージバックになった場合等、不正取引としてみなされた場合は、USD50のADMに加え全額を請求いたします。最後に、第三者名義のカード使用において、カード名義人による承認がないカード決済が発覚した場合、旅行会社のTicketing Authorityを即時停止します。
- カード決済では、決済時に用いられた同一のカード口座にのみ払い戻しいたします。カード決済された航空券に対し、現金や小切手での払い戻しはいたしません。別の支払方法によって返金処理された場合、カタール航空のADMポリシーに則り、USD50のADMを支払うこととなります。 払戻しは、PNRの取引額を上回ってはなりません。(例:原券や手数料等)
旅行会社が債務不履行になった場合、カタール航空に生じる財務リスクを考慮しカード決済の機能が停止される場合があります。カタール航空は、USD50のADM管理手数料に加え、すべての未払金を払戻金も含めADMで清算する権利を有します。
- 10.1. 旅行会社は、旅行会社は、IATA決議890に従い、カード決済における最終販売責任を持ちます。カード会社と顧客間の問題において決済が完了できなかった場合、損失金額をADMにより清算いただきます。カード会社による手数料およびカタール航空のADM管理手数料USD50もADMの金額に加算されます。
10.2. カタール航空は旅行会社のカード決済においてチャージバックが発生した場合、旅行会社に通告し、補足文書の提出を要求します。旅行会社は、各通告に対し、期日までに適切で完全な回答を提供する責任があります。指定の期日までに適切な詳細提示がない場合、カタール航空は、カード会社のチャージバックの決定に対し責任を負わないものとします。 - 10.3. カード会社によるチャージバックが決定すると、カタール航空は旅行会社に対しADMを発行します。旅行会社がチャージバックに対し、それらを裏付ける証拠と共にADMへの異議申し立てがなされ、却下された場合、すべての負債は旅行会社が負うものといたします。カタール航空は、訴訟が終了するまで、予測される仲裁費用を担保するため、事前に保証金を旅行会社から差し控えます。 カタール航空は、旅行会社により提出された証拠が不十分であると判断された場合、仲裁手続きを拒否する権利を有します。
- 11.1. 旅行会社がカタール航空への支払いが怠った場合、カタール航空は予約へのアクセス権およびTicketing Authorityを直ちに停止する権利を有します。 予約へのアクセスやTicketing Authorityは、カタール航空の裁量により回復されます。
- 11.2. カタール航空は、未払い金を回収するために、旅行会社に通知することなく支払保証書によって清算する権利を有します。
-
カタール航空ADM(Agent Debit Memo)ポリシー
1- ADM発行および手順の原則:
- 1.1. ADMは、IATA決議、主にIATA決議850Mに従って発行されます。
- 1.2. カタール航空は、ADM発行において、請求に該当する理由を可能な限り開示します。
- 1.3. カタール航空は、ADM発行においてカタール航空が許容する最小値を決定します(適宜改訂されます)。最小値を超えた違反が行われた場合、ADMを発行します。
- 1.4. カタール航空は、ADM発行毎にUSD 7の管理手数料を徴収します。 GDSの誤用により発行されるADMには各ADMにつき一律USD25の管理手数料を適用します。 カタール航空は、事前の通知なく管理手数料を改訂する権利を有します。
- 1.5. ADMには、旅行会社が説明を要求できるカタール航空の担当者や部門名、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先が明記されています。
- 1.6. カタール航空が誤って発行したADMには、管理手数料を取り下げ返金します。
- 1.7. カタール航空は、販売、マーケティング、または売上げ実績に対して締結するボーナス・ファンドよりADMの金額を差し引く権利を有します。
- 1.8. IATA/ARC旅行会社がNON-IATA/NON-ARCの代理店の発券を行う場合、すべての責任は発券する旅行会社が負うものとします。発券する旅行会社は、取引先の旅行会社による誤処理や不正処理に対しての責任を負い、それらの違反に対するADMは、発券する旅行会社に提起されます。
- 1.9. 旅行会社がBSP Link上で不履行になった場合、該当するADMは、該当会社の本社または他の支店宛に発行します。
2- 慣行
- 2.1. カタール航空は、業界の慣行に従い、旅行会社によって発券された航空券の運賃、税金、手数料、サーチャージやその他の料金、返金、交換、再発行などに関する金額の徴収また調整を目的とする会計手段としてADMを発行します。
- 2.2. ADMは、旅行会社によるGDSの誤用や不正処理、予約やノーショーに関連する誤処理に対し発行します。
- 2.3. 旅行会社は、カタール航空およびIATAの定めるすべての規則、決議、規制、ポリシー、およびガイドラインを遵守することとします。 これらは、通知なく、随時発行および改訂される場合があります。
3- デビット・メモ:
- 3.1. 旅行会社は、カタール航空のADMポリシーに基づき、不正またはその他運賃および発券規則に違反すると見なされる予約や発券に対して、ADMの支払責任を負うものとします。 カタール航空は、誤用や不正処理、運賃や航空券の規則に反する損失に該当する金額に加えADM管理手数料を請求するものとします。カタール航空は、発券前に不正な処理により作成された予約を特定するように最善を努め、不正な処理が特定された予約に取り消しを求めます。また発券前、発券後の取り消し、再発券が既になされている場合にもADMを発行する権利を有します。さらに、カタール航空は、最終旅行日から9か月を超える場合、または航空券の返金日から9か月を超える場合でも、特定された違反に対して、請求書または適切な手段で支払いを要求する権利を有します。
- 3.2. 下記事項は全てを網羅しておらず、それ以外の違反に対してもカタール航空はADMを発行する権利を有します。
1- 予約と発券: 違反事項 ペナルティー 予約、キャンセルおよび再予約を繰り返す作業を(4)回以上行う Churning、、重複したセグメント( DUPE )の作成 旅客1人につき、重複したセグメント、またChurningに対しUSD 11 架空予約の作成 旅客1人につきUSD11旅客1人につきUSD11 実際の座席が存在しない予約セグメント(HX/UN/NO/UCのステータス) 旅客1人につきUSD11 パッシブセグメントやグループ予約依頼をせず、「IN」エントリー用いてアクセスしたグループ予約 旅客1人につきUSD11 架空または偽りの名前で作成された予約 該当する名前の予約に対しUSD30 変更や再発行の運賃規則や条件に違反する処理 有効な運賃、諸税、手数料、サーチャージ、ペナルティー、コミッションの差額の請求 RBD(予約クラス)の運賃規則や条件に違反する処理 有効な運賃、諸税、手数料、サーチャージ、ペナルティー、コミッションの差額の請求 使用済み航空券と発券データ間の内容の不一致 有効な運賃、諸税、手数料、サーチャージ、ペナルティー、コミッションの差額の請求 航空会社の定める発券プレート(157券)を、カタール航空が認可していない航空会社の旅程に適用する等のプレートの誤用 発券金額と適切な運賃、諸税、手数料、サーチャージの差額。但し、エコノミークラスはUSD 1,000、ビジネスクラスは USD 1,500、ファーストクラスはUSD 2,500を下限とします。 航空券が混合した客室のクラスから構成される場合、一番高い客室のクラスを適用します。 手数料、サーチャージ、ペナルティーの不足徴収 該当する不足金額 払戻しの誤処理 未徴収のペナルティー、および、誤って過剰に返金された運賃、諸税、手数料、サーチャージ、およびコミッションの金額 諸税の不足、または徴収漏れ 該当する不足分の税金額 推奨される空席照会方法では表示されない、より安価な予約クラスを、マクロやスクリプト、その他の操作方法*を含め自動、手動に限らず予約するような投機的または操作的な予約が行われた場合 エコノミークラスの予約にUSD500、ビジネスクラスの予約にUSD950を最低金額として請求します。但し、カタール航空は本来販売されるべき運賃との差額を徴収する権利を有します。航空券が混合した客室のクラスから構成される場合、USD950を最低金額として請求します。本金額は乗客1人毎に適用されます。 カタール航空の空席管理システムを回避し、通常の検索では空席が開示されない*、より安価な予約クラス(RBD)を表示させるために、航空券の予約を、正しい旅程の順番で行わなかった場合。 ディールコードの誤用 *このような投機的、操作的な予約は、カタール航空のホストシステムでのみ識別されます。 旅行代理店が利用するGDSのPNR履歴には、ほとんどの場合、履歴が保存されていません。 カタール航空は、このような投機的、操作的な予約の証拠として、ホスト・システムに反映した情報を送信します。例: 最初に予約された出発地と目的地、および販売された出発地と目的地の情報 2- 支払い: 違反事項 ペナルティー カタール航空の航空券を発券するにあたり、IATA決議890に準拠し、旅行会社、旅行会社に属する、または旅行会社が委託する人物、またその役員、パートナーまたは従業員の名義のカードで精算が行われた場合。 カタール航空の発行する顧客カードへの追加料金に応じ追加料金が課されます。追加料金が課せられないクレジットカードを利用した場合、当該航空券の合計金額の3%に加え、カタール航空のADM管理手数料が課されます。 カード支払いにおいて承認番号がないまま航空券が発行された場合 カタール航空は、承認番号がないままカード決済にて航空券が発行された場合、旅行会社のTicketing Authorityを一時的に停止する権利を有します。 第三者名義のカードがカード所有者の承諾がないまま利用された場合 AuthorityTicketing Authorityを即時停止します。 カードで決済し、現金で払戻しをする等、発券時に選択された支払い方法(FOP)と異なる手段での払戻しを行った場合。 各処理に対しUSD50をADMにて請求 チャージバックを含め、カード会社により不正取引として処理を拒否された場合 チャージバック、また不正取引とされる該当の発券または払戻しされた全金額をADMとして請求 3- コミッション: 違反事項 ペナルティー コミッションの対象にならない予約クラスやプライベート運賃、旅程においてコミッションを適用した場合 該当するコミッション額をADMにて回収 カタール航空が承認するより高いコミッションを適用した場合 航空券以外のドキュメント(例:EMD / MCOなど)にコミッションを適用した場合 SOTO航空券など対象外の航空券にコミッションを適用した場合 コードシェアやインターラインを含めすべて他の航空会社をカタール航空157券で発券しコミッションを適用した場合 4- 付加サービス: 違反事項 ペナルティー 航空券に印字された無料受託手荷物が実際の受託手荷物の許容量と一致しない場合 航空券に印字された無料受託手荷物量に関係なく、実際の許容量を基準に該当手荷物の重量(または個数)の差額を、超過手荷物料金より算出し請求 超過手荷物料金の徴収においてEBT、MCO、EMDを誤った金額で発行した場合 該当する不足金額を請求 客室のアップグレードに利用されたMCOやEMDを誤った金額で発行した場合 該当する運賃、諸税、手数料、サーチャージ、ペナルティーの差額を請求 5- コンプライアンス: 違反事項 ペナルティー 重複使用:同一航空券に複数回の使用が報告された場合 航空券および該当ドキュメントの金額(違反したセクターのみ) VOID処理された航空券、また発券レポートが存在しない販売に対する返金、再発行、または航空券の使用 該当する航空券の全額 グループ予約における消化率の未達 合意・指示書に準じグループへの未達数に応じたデポジットの没収 原券を超える金額への交換発行を含む、MCO/EMDの金額の過剰利用 使用された金額とMCO/EMD原券との差額 スケジュールの変更や当日の緊急対応、その他、特別な条件を適用できるポリシーの不正使用や誤用 実際に使用された経路、利用客室を基準にした最も高い公示運賃および適切な諸税、手数料、サーチャージを請求 航空券の発券処理の誤り(ツアーコード、フェア・ベイシス、RFICなど) カタール航空は、各誤用に対し最低USD50のADMを発行する権利を有し、カタール航空に発生する損失に応じより高い違約金が課されます。 6- 異議申し立て: 6.1. カタール航空は、IATA決議850Mに従いADMへの異議申し立てに対応いたします。請求済みのADMにはIATA決議818GおよびIATA決議812に従ってADMの異議申し立てを受け付けます。旅行会社は、正当な理由と裏付けとなる文書がある場合にのみADMの異議申立てを行ってください。 7- ACM: 7.1. 旅行会社の異議申し立てが正当である場合、カタール航空はACMを発行し処理を行います。 7.2. カタール航空は発行後12ヵ月以内のADMに対しACMの発行依頼を受け付けます。 8- 連絡先: 8.1. ADMに対する異議申し立て、サポート、追加情報の要求はADM上に記載されるEメールアドレス宛にご連絡ください。 -
1- 定義:
- 1.1. 別紙4では次を定義します。
- 合意対象
- カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーに則って行われた予約を指します。
- 管理、データ主体、個人情報、処理、個人情報の漏洩、および監督当局
- これらの用語はデータ共有の規約に記載される用語と同義とします。
- データ保護法
- カタール国における「Data Protection and Privacy Law of Qatar (Law No 13 of 2016)」、英国における「Data Protection Act 2018」、あるいは関連当事者に適用されるすべてのデータ保護、プライバシーに関連する法律または規制を指します。
- 開示者
- 本別紙4に基づき共有する個人情報を受領当事者に開示する当事者を指し、開示者の従業員、請負業者、コンサルタントを含みます。
- 許可された受信者
- (i)個人情報の処理に従事する当事者、およびその従業員(ii)合意の義務履行のために関与する第三者。旅行会社の場合、ネットワーク、またはシステムへのアクセス権が割り当てられたすべての利用者。(iii)合意の履行に関連して、適切な守秘義務を有し、共有された個人情報を処理する必要がある、厳密に知る必要がある、専任のコンサルタントやアドバイザー
- 受領当事者
- 合意に基づいて開示当事者から共有個人情報を受け取る当事者を指し、受領当事者に許可された受信者を含みます。
- 記録・レコード
- 供給のために作成または、それに関するすべての口座、財務諸表、支出、書籍、ファイル、レポート、記録、通信、文書の原本およびコピー、旅行会社においてカタール航空販売に利用された個人情報等、保持、保管、記録されたすべて情報を指します。
- 個人情報の共有
- カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーに従って、または本合意に基づく両当事者の義務の履行において両当事者間で共有される個人情報を指します。これは別紙4の付属文書N◦1[個人情報共有の取扱の説明]で指定されているように、下記データ主体のカテゴリに関する情報に限定します。
- 1.2. 本別紙4で定義されず特記されない規約は、本合意事項内に定義された意味を持ちます。
- 2.1. 旅行会社におけるデータ運用の同意
旅行会社は、本別紙4で想定されている個人情報の共有に対し、カタール航空が管理者であることに同意するものとします。 - 2.2. カタール航空のデータ
カタール航空のデータは、カタール航空が権利をもち、維持します。本別紙4のいかなる場合でも、カタール航空のデータ所有権は譲渡されないものとします。旅行会社は、本別紙4に記載される以外の商業的利益のために、データを使用してはなりません。 - 2.3. 個人情報の共有の目的
本別紙4は、管理者として個人情報を共有する為の基準を明記しています。 各当事者は、本合意書に基づく義務の履行において、各当事者(開示当事者)により合意された目的のためだけに、許可された個人情報を開示することを承認します。 詳細は付属文書N°1[個人情報共有の取扱の説明]に記載。 - 2.4. 個人情報の処理の範囲
旅行会社がデータ保護法の下で管理者として許可されている場合を除き、旅行会社は、別紙の付属文書N°1 [個人情報共有の取扱の説明]に指定されている目的に限り、主題と期間、目的、種類、およびデータ主体のカテゴリに基づき個人情報を処理するものとします。
- 3.1. データ保護法のコンプライアンス
旅行会社は、適用されるデータ保護法を遵守するものとします。 旅行会社は、共有される個人情報を安全に保護するため組織的、技術的措置を講じ、必要に応じて同意を取得するための適切な手段、および個人情報の転送と使用に関する義務を遵守するものとします。 - 3.2. 旅行会社のカタール航空に対する保証
旅行会社はカタール航空に以下を保証するものとします。
- 3.2.1 本別紙に則り、カタール航空の個人情報の共有はデータ保護法を遵守するものとします。
- 3.2.2 データ保護法に遵守するためのデータ処理において、適切に組織的、技術的対策を講じ、維持するものとします。
- 3.2.3 データ主体の権利を保護し、本別紙4の付属文書N◦2[セキュリティ対策とアクセス権]に記載されている要件を満たす組織的、技術的対策を講じ、維持するものとします。
- 3.2.4 個人情報への不正または違法な処理、データ処理事故による損失、データ破損から保護するために組織的、技術的対策を講じ、維持するものとします。
- 3.2.5 このデータ共有の合意書に記載された条件を満たさない場合、カタール航空から受け取った個人情報は決して管轄外の場所に転送してはなりません。
- 3.2.6 第3.2.3項に制限されることなく、本別紙4の付属文書N◦2[セキュリティ対策とアクセス権]に指定されている個人情報の転送や使用に明記された安全基準を遵守するものとします。
- カタール航空は、旅行会社の組織的、技術的対策を調査する権利を有します。
- 3.3. 補償
- 旅行会社は本別紙4に記載されている保証に対して、旅行会社に起因または関係する違反や事故により生じる責任、損害賠償に対し賠償責任を全うしカタール航空に影響を与えないものとします。合意上または法律上のいずれの場合でも、旅行会社による本条項の違反には責任の制限は適用されません。
- 4.1. 旅行会社は
- (a) 個人情報を合法的に処理し、合意された目的にのみ、許可された受信者に転送し、ダイレクト・マーケティング法を遵守するために必要なすべての通知、法的根拠、また保護手段を保持するものとします。
- (b) データ保護法に従って、個人情報が適切な合意の下で処理される旨を全てのデータ主体に通知します。これには、本合意事項の終了時に関連する個人情報を保持、また転送する可能性のある、許可された受信者、その代理人、および譲受人に通知することを含みます。
- (c) 旅行会社がデータ保護法に則り、管理者として許可されている場合を除き個人情報は合意された目的にのみ利用します。
- (d) 旅行会社がデータ保護法の下、管理者として許可されている場合を除き、許可された受信者以外に個人情報の開示やアクセスを許可しない為、個人情報を保護する措置を講じなくてはなりません。
- (e) 情報処理を許可された全ての受信者は、個人情報における合意事項の義務(機密保持の義務を含)の対象となることを承諾します。これは、合意事項に課されるものと同等の効力を有します。
- (f) カタール航空は旅行会社が適切な組織的、技術的措置が講じているか調査する場合があります。
- (g) 受信者は以下の場合を除き、開示当事者から受け取った個人情報をEU経済領域外に譲渡してはなりません。
- (i) 規則の第26項に遵守する場合。(第三者が共同管理者である場合)
- (ii) (A)規則の第45項に従い、十分なデータ保護の水準を確保していると欧州委員会によって承認された国への転送であること。(B)規則の第46項に従って適切な保護措置が講じられていること。(C)転送において規則第49項の特例から除外される場合、または上記(A)および(B)が適用されない場合。
- (h) 共有する個人情報が正確であることを確認し、誤りがあることに気付いた場合はただちにカタール航空に報告します。
- 5.1. 各当事者は、データ保護法に該当するすべての要件に従うためお互いに協力することとします。特に、各当事者は以下を行うものとします。
- (a) 共有する個人情報のデータ主体に関わる全ての通知や注意(違反通知など)について相談すること。
- (b) データ主体へのアクセス要求に合理的な支援をすること。
- (c) 一方の当事者に相談することなく、データ主体のアクセス要求に応じて共有する個人情報を開示、公開しないこと。
- (d) 調査当局または監査当局からの問い合わせまたは通知への対応は、要求に応じて助力すること。
- (e) 個人情報の共有に関してデータ保護影響評価(DPIA)の実施が必要とされる場合は協力すること。
- (f) 個人情報の共有に関するデータ保護法の違反に気付いた場合、当事者に遅滞なく通知し、違反の調査および是正措置に協力すること。
- (g) いずれかの当事者が個人情報の潜在的または実質的な損失または個人情報が侵害された場合、各当事者は、侵害を特定し、遅滞なく当事者に通知するものとし、両当事者は、影響を受けるデータ主体に通知するために相互に協力し適切な措置を講じること。必要に応じて、監査当局への通知を含め、規則に基づいた各当事者の義務を遵守し、個人情報侵害の影響を軽減または是正すること。適用法で義務付けられている場合を除き、旅行会社はカタール航空との事前による書面での同意なしに、合意に基づき処理された個人情報に関する侵害について第三者へ報告または通知してはなりません。両当事者は、個人情報侵害への対応を容易にするために、必要に応じて相互に合理的な支援を提供します。
- (h) データ主体または監督当局が、当事者または両当事者に対して個人情報の処理の異議申し立てまたは請求を提起した場合、両当事者は、適用可能な法律、条件の範囲内で相互に協力し対応すること。
- (i) 開示当事者の書面による指示において、反する合意がなされていない限り、期日満了または終了時に共有する個人情報を含む記録やレコード、およびそのコピーを削除または返却すること。個人情報の保存期間がより長く法律で義務付けられている場合はそれに従うこと。
- (j) 本第5項に従って、完全かつ正確な記録と情報を維持すること。
- (k) 関連するスタッフでの共同トレーニング、個人情報処理に際する対応、両当事者によるコンプライアンスへの定期的なレビューを含め、データ保護法に関する責任者として少なくとも一人の従業員の連絡先とその詳細を相手方に提供すること。
1.1. カタール航空は、旅行会社または第三者が以下のカテゴリーのデータ主体に対して利用できるようにした、以下の種類の共有する個人情報を処理するものとします。
個人情報の種類
データ主体のカテゴリー
合意書に署名された名前、役職
合意書において当事者より承認された署名者
氏名(ファースト&ラストネーム)
各旅行会社の個人および顧客
生年月日、国籍など、その他の関連するデータ
顧客
住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレスなどの連絡先データ
各旅行会社の個人および顧客
旅行情報(目的地、運賃情報、座席情報、旅行状況、食事要件など)
顧客
マイレージ・プログラムの詳細(例:累積マイル数、乗客スコア/ステータス、マイレージ番号)
顧客
PNRロケーター
顧客
Regulation 第9項(1)で言及されている特別なカテゴリーの個人データ(例:特定の補助サービス、健康に関するデータ)
顧客
1.1. 旅行会社は、カタール航空または第三者が以下のデータ主体のカテゴリーに対して利用できるようにした、以下の種類の個人情報を処理するものとします。
個人情報のタイプ
データ主体のカテゴリー
合意書に署名された名前、役職
合意において各当事者より承認された署名者
氏名(ファースト&ラストネーム)
顧客
生年月日、国籍など、その他の関連するデータ
顧客
住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレスなどの連絡先データ
顧客
旅行情報(目的地、運賃情報、座席情報、旅行状況、食事要件など)
顧客
マイレージ・プログラムの詳細(例:累積マイル数、乗客スコア/ステータス、マイレージ番号)
顧客
PNRロケーター
顧客
Regulation第9項(1)で言及されている特別なカテゴリーの個人データ(例:特定の補助サービス、健康に関するデータ)
顧客
1. 処理の場所:
旅行会社は、次の場所で個人情報を処理するものとします。
旅行会社(および認可された旅行会社)の事務所
2. データ保護責任者の連絡先と詳細:
カタール航空は、以下の人物をデータ保護責任者およびデータ保護とプライバシーの責任者として任命します。
Qatar Airways’ Data Protection Officer
Attn: Data Protection Officer
Qatar Airways Group Q.C.S.C.
Qatar Airways Tower 1,
PO Box 22550
Airport Road,
State of Qatar
Email: dpo@qatarairways.com.qa
旅行会社は、データ保護責任者またはデータ保護とプライバシーの責任者を書面にてカタール航空に通知するものとします。
セキュリティー対策とアクセス権:
1. 情報セキュリティ機関:
- 旅行会社は、情報セキュリティ・プログラムを所有および管理する代表責任者(「情報セキュリティ・マネージャー」)を任命するものとします。 情報セキュリティ・マネージャーは、データ処理のチームから独立し、それらのチームに情報を提供しないものとします。 管理者は、関わる全ての事項に対して、情報セキュリティ・マネージャーに直接連絡するものとします。
2. 情報セキュリティ・ガバナンス:
- 2.1. 旅行会社は、業界慣行(以下の国際標準を含:ISO / IEC 27001:2013 –情報セキュリティ管理システム–要件、ISO-IEC 27002:2013 –国際セキュリティ管理の実施基準、情報技術ライブラリ(ITIL)標準、情報および関連技術(COBIT)基準の管理目標、および、カタール航空が旅行会社に伝える追加のセキュリティ基準や、情報セキュリティに適用されるその他の業界標準)に則り、同等あるいはより厳しい個人情報保護の為の適切な管理、物理的、組織的、技術的な保護措置を実施し、個人データの収集、アクセス、使用、保存、処理、廃棄、開示の方法を含め、適用されるデータ保護法とプライバシー法、および本合意事項を遵守します。
- 2.2. 旅行会社は、許可されたすべての受信者およびその他の担当者が管理下または所有する個人情報の不正な収集、受信、送信、アクセス、保存、廃棄、使用、および開示に責任を負うものとします。 これには、データセンター、サーバー、バックアップ・システム、PC機器(旅行会社のITネットワークまたITシステムを含め、これに限らない)による情報の電子送信、使用、および処理に留まらずことなく適用するものとします。
-
1- 概要:
- 1.1. 旅行会社は、カタール航空が認可したNDCプログラムに書面により参加を要請を頂けます。
- 1.2. カタール航空が旅行会社のNDCプログラムへの参加要請を承認した場合、旅行会社は、カタール航空が認可するNDCに参画するために、必要な情報およびサポートを提供する必要があります。
- 1.3. 旅行会社は本別紙2を遵守することに加え、本別紙2の付属文書1に記載されている、カタール航空の認可するNDCプログラムの条件を遵守することとします。
- 1.4. カタール航空と旅行会社間で、NDCプログラムへの参画が合意された場合、旅行会社は、本参加を以て、カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーおよび別紙等を含めカタール航空の規約に合意するものとされます。
2- NDCへの参加資格:
- 2.1. カタール航空のNDCへのアクセスにあたり、ユーザーIDやパスワードは、第三者へ情報が漏洩しないように厳格に管理することとします。
- 2.2. 旅行会社は、該当のユーザーIDやパスワードについてカタール航空のNDCよりキャリア・コンテンツにアクセスするためにのみ利用できます。(他の目的では利用できません。)
- 2.3. ユーザーIDまたはパスワードが侵害された疑い、または不正アクセス、不正利用、開示等があった場合、直ちにカタール航空に通知することとします。
3- 認可されたNDCチャンネル:
- 3.1. 旅行会社は以下の内容を承諾し、合意するものとします。
- (a)- カタール航空の認可したNDCへのアクセス、または利用には、カタール航空またはその使用許諾者(QR技術提供者を含)が課す契約条件または指示を遵守しなくてはなりません。
- (b)- カタール航空の認可したNDCへのアクセスと規約は、常にIATA NDCの認可を受けている旅行会社が対象です。
- (c)- カタール航空および使用許諾者(QR技術提供者を含)は、独自の裁量により、キャリア・コンテンツおよびNDC(該当する場合)の変更や改修を行うことができます。
- 3.2. カタール航空が本別紙の第1.2項に基づき、旅行会社のNDC資格が認定され次第、カタール航空は旅行会社に対し、NDCへのアクセス権を技術提供者を通して付与し、カタール航空の予約やプロダクトの販売を可能にします。
- 3.3. 両当事者間で合意がなされない限り、認可されたNDCチャンネルへの追加のアクセス権は、本別紙第3項で指定されているものを除き、旅行会社へ付与いたしません。
- 3.4. カタール航空は、旅行会社がカタール航空のNDCを通してキャリア・コンテンツにアクセスするためのアクセス権を、その裁量で付与します。カタール航空のNDCの使用に関し、旅行会社は常にカタール航空およびその技術提供者の指示に従うこととします。
- 3.5. カタール航空は、旅行会社のNDCを介したキャリア・コンテンツへのアクセスに関し、完全かつ絶対的な裁量を持つものとします。旅行会社は、カタール航空NDCを介したキャリア・コンテンツへのアクセス範囲には提供される内容に一部制限が含まれることを承諾し合意します。
4- NDCプログラムの支払い条件:
- 4.1. 旅行会社は、カタール航空のNDCへのアクセスに関し、導入、運用において発生する技術提供者への費用や料金、手数料は自社の責任において負担する事を承諾し、合意します。
- 4.2. 本別紙、第4.1項に制限されることなく、旅行会社は、カタール航空のNDCへのアクセスに使用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、およびその他の機器にかかるすべての責任を(およびその費用)自社で負担することを承諾し、合意します。
カタール航空の認可するNDCチャンネルの条件
1- NDCウェブサイト・ポータルの利用:
- 1.1. 本付属文書1の本項は、旅行会社がNDC ウェブサイト・ポータルへのアクセスが許可されている場合に適用されます。
- 1.2. 別紙2の3.1項に制限することなく、旅行会社は常に、NDCウェブサイト・ポータルへのアクセスおよび使用に関してEULAの条件を遵守するものとします。
- 1.3. 旅行会社は、カタール航空の技術提供者がいつでもNDCウェブ・サイトポータルの変更や改修を行うことに合意します。
また、旅行会社は、カタール航空、およびその技術提供者が独自の裁量においてNDCウェブサイト・ポータルの変更や改修を行い、本件に関し通知する義務を負わないことを承諾し、同意します。 - 1.4. 旅行会社は、NDC ウェブ・サイトポータルへのアクセスまたは使用に関するサポートが必要な場合、QR技術提供者に連絡するものとします。また、カタール航空が一般提供するNDCウェブ・サイトポータル上でのアクセス可能なキャリア・コンテンツ以外のサポートについて、カタール航空は一切の責任を負わないこととします。
2- API接続におけるNDCの利用:
- 2.1. 本付属文書1の本項は、旅行会社がAPI接続にてNDCへのアクセスを許可されている場合に適用されます。
- 2.2. 別紙2の条項3.1に制限することなく、旅行会社は、契約期間中は常に、API接続によるNDCへのアクセスおよび使用に関してEULAの条件を遵守するものとします。 要望に応じて、旅行会社はQR技術提供者とのEULAの証拠をカタール航空に提供します。
- 2.3. 旅行会社は、QR技術提供者がNDCのAPI接続への変更や改修を行う事に同意します。また、API接続に関する変更および改修に関して、カタール航空および技術提供者は独自の裁量において行い、通知する義務を負わないことを承諾し、同意します。
- 2.4. 旅行会社は、API接続によるNDCへのアクセスまたは使用に関するサポートが必要な場合、技術提供者に連絡することとします。また、カタール航空が一般提供するAPI接続によるNDCにおいてアクセス可能なキャリア・コンテンツ以外の、技術的なサポートについて、カタール航空は一切の責任を負わないこととします。
- 2.5. 旅行会社は選任期間中、常にコンピュータシステムを保護し、以下のとおりAPI接続において安全な環境に保つこととします。
- (a)- ISO / IEC27001のセキュリティー基準(またはカタール航空またはその技術提供者が適宜推奨する同等のセキュリティーの基準)を遵守すること。
- (b)- コンピューター・システムがウイルスや悪質なコードによって感染していないか、常にセキュリティーを監視すること。もしそれらへの感染の疑いがある場合、カタール航空および技術提供者に報告し、それらのウイルスを削除するすべての手続きを実施すること。
- (c)- ハッキングやサイバー攻撃等、サイバー犯罪からコンピューターシステムを守るため措置を講じること。
- 2.6. 旅行会社は、API接続でのNDCの使用において、閲覧から予約まで一定粋を超えた操作を行ってはなりません。既定の比率を超えた操作が行われた場合、カタール航空は、NDCへのアクセスを一時停止または制限、または旅行会社の過剰使用にて発生した費用を請求する権利を有します。
- 2.7. 旅行会社は、API接続でのNDC使用に際し、それらに対応する最新の技術環境を整え、それらに対する専門知識を備えることとします。
- 2.8. カタール航空またはその技術提供者が、NDCの使用にあたり、新しい機能の導入や拡張を求める場合、使用者側の費用において、特記された期日がない場合は、要請後(45)日以内に合意された期間内に必要な要件を整えることとします。
- 2.9. カタール航空またはその技術提供者による要求に対し、旅行会社は自費で、サイバー攻撃に対する、セキュリティー対応の模擬試験を実施し、NDCのインターフェイスとユーザー側のインターフェイスを統合するものとします。
本第2.9項に従い、実施された模擬試験において、旅行会社側のセキュリティシステムの脆弱性が明らかになった場合(または、本カタール航空パートナー・エージェンシー・ポリシーの規範に遵守していないことが明らかになった場合)、旅行会社は、セキュリティを向上させるためのあらゆる措置を積極的に講じるものとします。 コンピュータシステムの向上およびコンプライアンスの違反を是正し、適切に管理することとします。旅行会社は、プロトコルやセキュリティ強化を講じた結果をカタール航空と共有し、カタール航空の要求に応じて、QR技術提供者にも共有するものとします。 - 2.10. 旅行会社は、選任期間中は常に、カタール航空データの損失または破損の可能性を減らすため、プロトコルを確立および維持するものとします。
旅行会社は、カタール航空のデータ損失または破損を最小限に抑えるため、プロトコルの定期的試験および改善作業を行い、常に適切な状態に保持すること。プロトコルの確立や定期的な試験結果および改修作業の結果はカタール航空と共有し、カタール航空の要求に応じてQR技術提供者にも共有するものとします。